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当社の特長

           

1. 優秀な人材

元技能実習生、特定技能評価試験合格者などの優秀な人材をご紹介いたします。スムーズに仕事ができるように、日本語も専門もよく人材を探し、紹介いたします。また、能力以外、人材の気質を大事にして、人材を探しています。

2. 低コスト

徹底した業務効率化、人材と直接交渉、マージン最小化で実現いたします。

3. 一括サポート

私たちは求人からビザ申請、生活支援まで一括サポートいたします。生活相談、言語サポートなど、一人ひとりに寄り添った支援を実施いたします。

受入れのパターン

       

       

受入企業様の条件

      

特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。

特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。

特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

 外国人との雇用契約が適切(報酬額が日本人と同様)

 外国人の支援計画が適切

 機関自体が適切(5年以内に出入国や労働法令の違反がない)

 出入国在留管理庁への各種届出

 受入機関(企業様)ごとの人数制限はなし。

 外国人との雇用契約を確実に履行(報酬の適切な支払い)

 

特定技能実習生の採用に関するQ&A

Q: 技能実習2号から特定技能への変更のタイミングは?

A: 技能実習1号と2号をあわせて2年10か月以上行った時点(技能実習2号を1年10か月以上行った時点)から、 在留資格「特定技能1号」への変更申請ができます。

 

Q: 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件は何ですか。

A: 特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。